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認定医制度について |
| 認定医制度について |
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本学会は1993(平成5)年4月から本学会独自の「認定医資格制度」を発足させました。顎咬合学ならびに関連する領域の臨床に深い知識と経験を有し、日常の臨床でそれを実践している会員歯科医師に「認定医」の資格を与えています。また、本学会主催の学術大会、教育研修会などへの参加で研鑽を積み、さらなる資質の向上に努めています。 |
| 認定医の先生方にご連絡 |
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以前にホームページにありました学会名称変更に伴う認定医証の再発行に関しましては、諸般の事情により延期させていただきたいと思います。つきましては現行の認定証をご使用いただきますようお願い申し上げます。 認定医審議会
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| 特定非営利活動法人日本顎咬合学会 認定医制度施行細則 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1章 総 則 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1条 | 本施行細則(以下「細則」という)は,特定非営利活動法人日本顎咬合学会(以下「学会」という)の認定医制度規則(以下「規則」という)に基づき,認定医制度の運営および実施に関する細目を定めるものである. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2章 認定資格申請の手続 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2条 |
書類申請により咬み合わせ認定医の資格を申請する者は,規則第4条に規定する要件に加えて,次の(1)ないし(3)をすべて満たさなければならない.
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| 第3条 |
規則第5条に規定された咬み合わせ指導医の資格申請には,次の項目をすべて満たさなければならない.
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| 第4条 |
規則第3条,第4条および細則第2条を満たし,咬み合わせ認定医の資格を申請する者は,次の各号に定める書類に認定申請料を添えて,認定審議会に提出する. (1) 認定申請書(様式1号) (2) 履歴書(様式2号) (3) 学会会員歴証明書(様式3号) (4) 申請症例書(様式5号) (5) 業績目録(様式6号) |
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| 第5条 |
検定試験に合格し,咬み合わせ認定医の資格を申請する者は,次の各号に定める書類に登録申請料を添えて,認定審議会に提出する. (1) 登録申請書(様式1号) (2) 履歴書(様式2号) |
第6条 |
規則第3条,第5条,細則第3条を満たし,指導医の資格を申請する者は,次の各号に定める書類に認定申請料を添えて,認定審議会に提出する.
(1) 認定申請書(様式1号) (2) 履歴書(様式2号) (3) 学会会員歴証明書(様式3号) (4) 業績目録(様式6号) (5) 認定研修記録書(様式4号) |
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| 第3章 認定資格更新の手続 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第7条 |
規則第7条および第8条に規定された認定資格の更新にあたっては,認定期間の5年以内に次の項目で所定の単位以上を取得することを条件とする.
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| 第8条 | 規則第7条および第8条により認定資格の更新をしようとする者は,認定更新申請書(様式8号),履歴書(様式2号)を認定審議会に提出し更新手数料を納入しなければならない.ただし,認定資格取得後15年を経過し,かつ満70歳以後に資格を更新する者は,認定審議会の審議を経て,以後の更新手続が免除され,終身認定される. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第9条 | 規則第7条および第8条による認定更新の申請は,認定期間の満了日の11ヵ月前から満了日までに行わなければならない. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第10条 | 咬み合わせ認定医の更新時に必要な単位数が若干不足している場合は,更新特別検定試験を受験することができる. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第11条 | 認定審議会の審議を経て,常任理事会において本学会への貢献が大と認められた者については認定資格を更新することができる. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第12条 | 更新時に,未納の会費のある者は,未納会費を速やかに完納することが必要である.ただし,会費滞納などの理由により会員資格を失った場合には,咬み合わせ認定医の再度取得に際しては咬み合わせ認定医検定試験の受験は認められず,書類審査による申請のみが認められる. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第4章 認定研修機関 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第13条 | 規則第11条ないし第13条に規定された認定研修機関の詳細については現在検討中である. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第5章 認定審議会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第14条 |
規則第19条および第20条に規定された認定審議会の運用については,次の各号による.
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| 第6章 諸費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第15条 |
細則第4条ないし第6条,第8条,第10条に定める諸費用は次の各号に定める.
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| 第16条 | 前条に定める既納の諸費用は,いかなる理由があっても返還しない. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第7章 補 則 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第17条 | 業績目録(様式6号)として学会が認める学術集会および学術刊行物は,日本学術会議第7部の歯学に登録されている専門学会,および別に定めた学会の学術大会とその刊行物ならびに商業誌とする. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第18条 | この制度の実施・運営にあたり,財務は学会会計から分離した特別会計によって処理するものとする. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第19条 |
この細則の改訂については,認定審議会の審議を経て,常任理事会の承認を得なければならない. 附 則 この細則はこの法人成立の日から施行する. |
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